先週土曜日未明に臨時国会が閉会しました。この国会では特定秘密保護法、産業競争力強化法、社会保障プログラム法、電力事業法改正、障害者権利条約等の重要法案が成立しました。

特定秘密保護法は国民の不安を増大させるのではというような指摘もありますが、公明党として「安全保障上、必要な情報を保全することの重要性」と「国民の知る権利を確保する」のバランスをとるために全員で協議し、当初案を大幅に修正しました。その後、自民党・公明党・日本維新の会・みんなの党の4党実務者間でさらに修正合意し、採決に至りました。法施行まで皆様に説明を尽くし、ご理解をいただけるよう全力を傾けてまいります。

皆様の漠然とした不安を解消して頂く為に 私なりに5つのポイントをまとめさせて頂きましたので、ご参照下さい。(また、党のホームページに掲載されている石井政調会長のインタビュー動画もぜひご覧ください。)

1.「戦前回帰、戦争への道」との報道は全くの事実無根です
戦前の治安維持法のように「国民の思想・信条が侵害される」といった不安を煽る報道が一部なされていますが、条文のどこを読んでもそのような懸念を抱くことはありません。現行憲法において、思想・信条の自由が守られているわけですから法律で損なわれることはあり得ません。

2.報道の自由は制限されません。
取材活動は処罰の対象外です。公明党の主張で当初の政府案にはなかった国民の「知る権利」「報道の自由」を条文に明記させました。さらに報道機関の取材行為は「法令違反」や取材対象者の人格をじゅうりんするような「著しく不当な方法」に当たらない限り「正当業務行為」として処罰の対象にはなりません。

3.特定秘密の内容は限定されています。
何でもかんでも特定秘密になりうる、という報道も誤りです。指定される内容は、外交・防衛・スパイ防止・テロ防止の4分野23項目に限定されています。原発事故の情報や放射能汚染情報などは特定秘密に当たりません。

4.官僚の情報隠しにはなりえません。
前述の通り、特定秘密に指定できる事項は限定されており、期間も一部例外を除いて60年を超えることがないよう、特定秘密の乱用を防止するため制度は整っています。その上で、実際の運用段階で不正がないかを監視する第三者機関の創設も与野党4党で合意されました。また、首相は有識者会議の意見を聞いて特定秘密の指定や実務上の規範となる統一規則を策定しますが、行政がそれに基づき適切に特定秘密を運用しているかどうかを「独立した公正な立場において検証し、および監察する」のが第三者機関であり、特定秘密保護法の施行(1年以内)までに内閣府に設置することになっています。

5.全国民に適正評価が行われるわけではありません。
特定秘密を取り扱う業務を行う者は、あらかじめ適正評価がなされ(行政機関の長、国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官その他職務の特性を勘案して政令で定める者を除く)、特定秘密の取扱業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなければなりません。そもそも特定秘密を取り扱うことが見込まれる対象者には、(あ)行政機関の職員、(い)契約業者(防衛事産業を想定)の役職員、又は(う)都道府県警の職員のみが該当します。対象者が秘密を漏らす可能性がないかどうかという観点から適正評価が行われ、7項目(①特定有害活動・テロリズムとの関係に関する事項、②犯罪・懲戒歴、③情報取り扱いに係る非違歴、④薬物濫用、⑤精神疾患、⑥飲酒節度、⑦信用状況)が調査されます。なお、①の調査にあたってのみ、家族・同居人の「氏名・生年月日・国籍・住所」の調査が行われます。

年末に向け予算編成・税制改正と忙しい毎日が続きますが、「大衆とともに」の精神を命に刻んで、皆様の声なき声を国政に反映して参ります!