11月第2週ブログ
18歳選挙権の実現を受け、少年法適用年齢20歳の引き下げ議論が起こっています。現行法では20歳未満の少年少女が事件を起こした場合、必ず家庭裁判所に送致されます。その後多くの場合、家庭裁判所調査官が成育歴などを調べたのち、処分を決めたり少年院で更生教育を行う機会が設けられています。
凶悪犯罪に対して20歳未満にも厳罰を求める声がある一方、18~19歳の青少年でも十分に更生の余地があり、その機会が引き続き与えられるべきとの意見もあります。私は、まずは現場の声を聴く必要があると考え、福岡市内にある家庭裁判所、少年鑑別所、少年院、そして保護観察所を訪れ様々な現場の声を聴かせていただきました。
福岡市では宅建協会の懇親会に参加させていただき、不動産行政に関する国政報告。熊本県では、山鹿市、菊池市、そして八代市で開催された地元市議の皆様の報告会に参加。TPP、マイナンバー、軽減税率そして安全保障法案について皆様にご説明させていただきました。